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プレスリリース

【ニュースリリース】

平成18年12月1日

各位

株式会社AP8





「公開買付開始公告」及び「株式会社レックス・ホールディングス株式の公開買付けについて」
の一部訂正について




本日、平成18年11月13日付関東財務局長宛提出した株式会社レックス・ホールディングス株式に関する公開買付届出書の訂正届出書を提出いたしました。併せて、平成18年11月11日付「公開買付開始公告」及び平成18年11月10日付「株式会社レックス・ホールディングス株式の公開買付けについて」も下記のとおり訂正いたしますので、お知らせいたします。
なお、本訂正による本公開買付けの買付条件に変更はありません。訂正箇所は太字で記載してあります。
 

1.公開買付けの目的

〔訂正前〕

(前略)
普通株式に全部取得条項を付す旨の定款変更を行うに際しては、少数株主の権利保護を目的として会社法第116条及び第117条その他の関係法令の定めに従って、株主がその有する株式の買取請求を行うことができる旨が定められており、また、同様の趣旨に基づき、全部取得条項が付された株式の全部取得が株主総会において決議された場合には、会社法第172条その他の関係法令の定めに従って、当該株式の取得の価格の決定の申立てを行うことができる旨が定められております。しかしながら、会社法第116条及び第117条の定めに従った株式買取請求については、裁判所に価格決定の申立てを行った場合に、一株に満たない端数しか受け取れない株主について裁判所がこれを認めるか否かは必ずしも明らかではありません。また、全部取得条項が付された株式の全部取得が行われた場合、会社法第172条の定めに従った取得価格の決定の申立てについては、株主総会の日から20日以内に裁判所に対して申立てを行う必要があります。なお、これらの方法による1株当たりの買取価格及び取得価格は、本公開買付けの買付価格と異なることがあり得ます。これらの方法による請求又は申立てを行うにあたっては、その必要手続等に関しては株主各位において自らの責任にて確認され、ご判断いただくこととなります。
(後略)

〔訂正後〕

(前略)
普通株式に全部取得条項を付す旨の定款変更を行うに際しては、(1)少数株主の権利保護を目的として会社法第116条及び第117条その他の関係法令の定めに従って、株主がその有する株式の買取請求を行うことができる旨が定められており、また、(2)同様の趣旨に基づき、全部取得条項が付された株式の全部取得が株主総会において決議された場合には、会社法第172条その他の関係法令の定めに従って、当該株式の取得の価格の決定の申立てを行うことができる旨が定められております。しかしながら、(1)の会社法第116条及び第117条の定めに従った株式買取請求については、会社法の条文上、かかる株式買取請求権は「株主」の権利とされておりますが、当該株式買取請求権を行使したとしても、全部取得条項が付された株式の全部取得が行われた場合、本公開買付けに応募されなかった公開買付者及びその100%子会社以外の対象者の株主に対しては対象者の普通株式の一株に満たない端数のみが交付される予定であることから、一株に満たない端数のみの交付を受ける者が会社法第117条に基づいて裁判所に価格決定の申立てを行った場合に、当該申立て時点で一株に満たない端数しか保有していない者も「株主」としてかかる価格の決定の申立てが認められることになるか否かは、最終的には裁判所が判断することになるため、必ずしも明らかではありません。(2)の全部取得条項が付された株式の全部取得が行われた場合における、会社法第172条の定めに従った取得価格の決定の申立てについては、上記の(1)と同じ問題はないものと考えておりますが、株主総会の日から20日以内に裁判所に対して申立てを行う等の会社法の定める要件を満たす必要があります。なお、これらの(1)又は(2)の方法による1株当たりの買取価格及び取得価格は、最終的には裁判所が判断することになるため、本公開買付けの買付価格と異なることがあり得ます。これらの方法による請求又は申立てを行うにあたっては、その必要手続等に関しては株主各位において自らの責任にて確認され、ご判断いただくこととなります。
(後略)


以上



<公開買付けに関するお問合せ先>
日興コーディアル証券株式会社
専用フリーダイアル  0120-250-959
開設期間: 平成18年11月13日~平成18年12月12日9:00~17:00(但し、土・日・祝日を除く)
(※ 日興コーディアル証券株式会社では、個人株主様からの本公開買付けの応募手続に関するお問合せ先として専用フリーダイヤルを開設しております。)